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下水汚泥のリサイクル様々な基準値について

表1に溶出量及び含有量の各種基準をまとめた。以下、各基準とその測定方法等について説明する。

金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準

「廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)」第6条第1号及び第3号の規定に基づく、有害な産業廃棄物に係る判定基準が「金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月17日総理府例第5号)」により定められている。

この判定基準は、遮断型廃棄物処分場で埋め立てなければならない特別管理産業廃棄物の判定基準であり、揮発性有機化合物や重金属等の25物質について規定されている。

溶出試験の検定方法は、「産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)」に示されている。

(試料) 燃え殻、汚泥及びばいじんにあっては、有姿のまま採取し、小石等の異物を除去したものを試料とし、燃え殻、汚泥及びばいじん以外の産業廃棄物の内、粒径5mm以下のものにあっては有姿のまま試料とし、粒径5mm以上のものにあっては、粉砕した後、網ふるいにより0.5mm以上5mm以下となるようにしたものを試料とする。

(試料液) イ) 埋立処分(海面埋立処分を除く)を行おうとする燃え殻、汚泥、鉱さい、ばいじん又はこれらの産業廃棄物を処分するために処理したものにあっては、試料(単位g)と溶媒(純水に水酸化ナトリウム又は塩酸を加え、pHが5.8以上6.3以下となるようにしたもの)(単位mL)とを重量体積比10パーセントの割合で混合し、かつ、その混合液が500mL以上となるようにしたものとする。

ロ) 海面埋立処分を行おうとする燃え殻、汚泥、鉱さい若しくはばいじんを処分するために処理したもの(燃え殻、汚泥及びばいじんであるものを除く。)又は鉱さいにあっては、試料(単位g)と溶媒(純水に水酸化ナトリウム又は塩酸を加え、pHが7.8以上8.3以下となるようにしたもの)(単位mL)とを重量体積比10パーセントの割合で混合し、かつ、その混合液が500mL以上となるようにしたものとする。

ハ) 海面埋立処分を行おうとする燃え殻、汚泥、ばいじん若しくは燃え殻、鉱さい若しくはばいじんを処分するために処理したもので汚泥であるもの又は海洋投入処分を行おうとする無機性の汚泥にあっては、試料に溶媒(純水に水酸化ナトリウム又は塩酸を加え、pHが7.8以上8.3以下となるようにしたもの)を加え、その混合液(単位mL)に含まれる固型分(単位g)の重量体積比が3パーセントとなるようにし、かつ、その混合液が500mL以上となるようにしたものとする。

→ 金属等を含む産業廃棄物に係る判定基準を定める省令(昭和48年2月17日総理府例第5号) → 産業廃棄物に含まれる金属等の検定方法(昭和48年2月17日環境庁告示第13号)

土壌の汚染に係る環境基準

土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月23日環境庁告示第46号)」は、環境基本法(平成5年法律第132号)第16条第1項による土壌の汚染に係る環境上の条件につき、「人の健康を保護し、及び生活環境を保全するうえで維持することが望ましい基準」を定めたものである。土壌環境基準は、(1)と同様に25物質(銅を除く)について規定されている。また、カドミウム、ヒ素及び銅について、農用地土壌を対象とした含有量基準が規定されており、これも土壌環境基準に含まれる。

同告示に試験方法や検液の作成方法が記載されおり、採取した土壌(試料)を風乾し、中小礫、木片等を除き、土塊、団粒を粗砕した後、2mm目のふるいを通過させて得た土壌を試料とし、(1)と同じ溶出液(pH5.8以上6.3以下)で溶出する。

→ 土壌の汚染に係る環境基準について(平成3年8月23日環境庁告示第46号)

土壌溶出量基準及び土壌含有量基準(指定基準)

土壌汚染対策法第6条第1項の規定により、土壌汚染の要措置区域指定の基準(指定基準)は、土壌汚染対策法施行規則第31条で定められており、同規則別表第3に土壌溶出量基準、第4に土壌含有量基準が示されている。土壌溶出量基準の対象物質(特定有害物質)及び基準値は、ダイオキシン類を除き(2)と同じである。

土壌溶出量の測定方法は、「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日 環境省告示第18号)」に示されている。環境庁告示第46号に示された方法により作成した検液ごとに、環境省告示第18号の別表の測定方法により溶出量を測定する。本測定方法は、土壌中の有害物質による地下水等の汚染を想定したものである。

一方、土壌含有量の測定方法は、「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件(平成15年3月6日 環境省告示第19号)」に示されており、環境庁告示第46号に示された試料と重量体積比3%の割合で混合した1mol/Lの塩酸に溶出される重金属量を試料の乾燥体1kgあたりで算出するものである。本測定方法は、土壌中重金属の経口摂取によるリスクを評価するための手法である。

「土壌溶出量調査に係る測定方法を定める件」 「土壌含有量調査に係る測定方法を定める件」 <添付資料1>土壌等の各基準の整理表(見直し中)

<添付資料1> 土壌等の各基準の整理表

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