都道府県リサイクル製品認定制度
平成13年のグリーン購入法の施行により、地方公共団体等には、環境物品等の調達方針の作成および当該方針に基づいて物品等の調達を行うよう努力義務が課せられた。これを受けて、各都道府県では、環境物品等の普及促進および環境物品等に関する情報の提供を行うことを目的として、独自にリサイクル製品認定制度の構築を進めている。
都道府県リサイクル製品認定制度の状況について
項目 | 都道府県数 | |
---|---|---|
リサイクル製品認定制度を有する都道府県数 | 35 | |
安全性基準 | 原料に特別管理一般及び産業廃棄物を使用していないことを求める | 30 |
製品の土壌環境基準適合を求める | 34 | |
グリーン購入制度の「判断の基準」と同様に製品の種類毎の安全性基準を規定している | 10 | |
下水汚泥焼却灰または下水汚泥溶融スラグを原料とした製品が登録されている | 8 | |
下水汚泥を原料とした汚泥肥料または土壌改良材が登録されている | 10 | |
リサイクル製品のグループ区分採用 | 4 | |
建設資材に特化したリサイクル製品認定制度を有する | 2 |
上の表に示したとおり、リサイクル製品認定制度を有している都道府県は、現在35であり、リサイクル製品を認定する上での安全性基準として、リサイクル製品を環告第46号試験(土壌溶出試験)に供し、土壌環境基準を達成していることを求めている(都道府県数が、34となっているのは、リサイクル製品認定制度の要綱等を確認できなかった県があったため)。
実際に、下水汚泥焼却灰や下水汚泥溶融スラグを原料とした製品が、リサイクル製品として認定されているのは8県のみであるが、滋賀県や富山県など、下水汚泥溶融スラグを比較的多く製造している場合は、下水汚泥溶融スラグを原料としたアスファルト合材やコンクリート二次製品が登録されている。
なお、リサイクル製品認定制度を有していない東京都では、グリーン購入推進方針や建設リサイクルガイドラインにより、リサイクル製品の利用促進が図られている。
認定されたリサイクル製品の公共事業における優先利用の状況
平成18年度に他機関が実施したアンケート調査結果、公共事業における認定製品利用を原則的に義務化しているケースは、10%であり、購入に努めることを方針化しているケースの58%より低くなっている。実際に、リサイクル製品の製造コストが高いことから、価格が他の製品より高くなるケースもあり、優先利用されにくい状況もあると思われる。
表に示したとおり、4県でリサイクル製品を複数のグループに区分している。区分の目的は、リサイクル製品の価格が他の製品と同等かそれ以下であるものについては、特に率先利用を図ることを促すためである。
また、愛知県と茨城県は、建設資材用のリサイクル製品認定制度を有しており、公共事業におけるリサイクル製品の利用に大きく寄与していると思われる。
(参考) ○ 東京都建設リサイクルガイドライン ○ リサイクル製品認定制度の現状と課題(明星大学理学部宮脇准教授パワーポイント資料> ※リサイクル製品認定制度に関するアンケート調査結果等
<リサイクル製品のグループ区分の例>
○ 公共工事における富山県認定リサイクル製品利用方針
○ 茨城県リサイクル建設資材率先利用指
<建設資材用リサイクル製品認定制度の例> ○ ”あいくる”(愛知県リサイクル資材評価制度)