グリーン購入制度
グリーン購入法(国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律)の目的
グリーン購入法の目的は、「国等による環境物品等の調達の推進、情報の提供その他の環境物品等への需要の転換を促進するために必要な事項を定め、環境への負荷の少ない持続的発展が可能な社会の構築を図る。」ことにある。
グリーン購入法では、国に、国及び独立行政法人等における環境物品等の調達を推進するための基本方針を定め、その方針に基づき物品等の調達を行う義務を課している。また、地方公共団体等は、環境物品の調達方針を作成し、当該方針に基づく物品等の調達を行うよう努めることとされている。
○ グリーン購入法骨子 ○ 国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律(平成十二年五月三十一日法律第百号)
グリーン購入の基本方針について
グリーン購入法のしくみに示すように、法第6条に基づき、国により「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」が策定される。「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」には、国等による調達を推進すべき「環境物品」と「判断の基準」(環境物品等の調達に当たっての客観的な指針とするための環境負荷の低減の観点から定められた基準)が示されている。また、現時点で「判断の基準」として一律に適用することが適当でない事項であっても環境負荷低減上重要な事項については、「判断の基準」に加えてさらに調達に当たっての「配慮事項」が設定されている。
ここでは、下水汚泥等を原料としたリサイクル製品の内、「環境物品」として挙げられている5種類の「環境物品」、「判断の基準」及び「配慮事項」について、「環境物品等の調達の推進に関する基本方針」から抜粋して示す。
(1) セメント:エコセメント
【判断の基準】
○都市ごみ焼却灰等を主原料とするセメントであって、製品1トンにつきこれらの廃棄物が乾燥ベースで500kg以上使用されていること。
備考)「エコセメント」は、高強度を必要としないコンクリート構造物又はコンクリート製品において使用するものとする。
(2) 舗装材:再生材料を用いた舗装用ブロック(焼成)
【判断の基準】
- 原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等)を用い、焼成されたものであること。
- 再生材料が原材料の重量比で20%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。
- 土壌の汚染に係る環境基準(平成3年8月23日環境庁告示第46号)の規定に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を2mm以下に粉砕したものにおいて、重金属等有害物質の溶出について問題のないこと。
【配慮事項】
○土壌汚染対策法(平成14年5月29日法律第53号)に関する規定に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を2mm以下に粉砕したものにおいて、重金属等有害物質の含有について問題のないこと。別表
再生材料の原料となるものの分類区分 | 前処理方法 |
---|---|
採石及び窯業廃土 | 前処理方法によらず対象 |
無機珪砂(キラ) | |
鉄鋼スラグ | |
非鉄スラグ | |
鋳物砂 | |
陶磁器屑 | |
石炭灰 | |
建材廃材 | |
廃ガラス(無色及び茶色の廃ガラスびんを除く) | |
製紙スラッジ | |
アルミスラッジ | |
磨き砂汚泥 | |
石材屑 | |
都市ごみ焼却灰 | 溶融スラグ化 |
下水道汚泥 | 焼却灰化又は溶融スラグ化 |
上水道汚泥 | 前処理方法によらず対象 |
(3) 舗装材:再生材料を用いた舗装用ブロック類(プレキャスト無筋コンクリート製品)
【判断の基準】
- 原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの)が用いられたものであること。
- 再生材料が原材料の重量比で20%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。なお、透水性確保のために、粗骨材の混入率を上げる必要がある場合は、再生材料が原材料の重量比15%以上使用されていること。ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。
- 再生材料における重金属等有害物質の含有及び溶出について問題がないこと。
別表
再生材料の原料となるものの分類区分 | 前処理方法 |
都市ごみ焼却灰 | 溶融スラグ化 |
下水道汚泥 |
備考)
判断の基準3については、JIS A 5031(一般廃棄物,下水汚泥又はそれらの焼却灰を溶融固化したコンクリート用溶融スラグ骨材)に定める基準による。
(4) 園芸資材:下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料(下水汚泥コンポスト)
【判断の基準】
○以下の基準を満たし、下水汚泥を主原材料として重量比(脱水汚泥ベース)25%以上使用し、かつ、無機質の土壌改良材を除くその他の原材料には畜ふん、動植物性残さ又は木質系廃棄物等の有機性資源を使用していること。
有機物の含有率(乾物) | 35%以上 |
炭素窒素比〔C/N比〕 | 20以下 |
pH | 8.5以下 |
水分 | 50%以下 |
窒素全量〔N〕(現物) | 0.8%以上 |
りん酸全量〔P2O5〕(現物) | 1.0%以上 |
アルカリ分(現物) | 15%以下(ただし、土壌の酸度を矯正する目的で使用する場合はこの限りでない。) |
備考)
- 「下水汚泥を用いた汚泥発酵肥料」には、土壌改良資材として使用される場合も含む。
- 肥料取締法第3条及び第25条ただし書の規定に基づく普通肥料の公定規格(昭和61年2月22日農林水産省告示第284号)に適合するもの。
(5) タイル:陶磁器質タイル
【判断の基準】
- 原料に再生材料(別表の左欄に掲げるものを原料として、同表の右欄に掲げる前処理方法に従って処理されたもの等)が用いられているものであること。
- 再生材料が原材料の重量比で20%以上(複数の材料が使用されている場合は、それらの材料の合計)使用されていること。ただし、再生材料の重量の算定において、通常利用している同一工場からの廃材の重量は除かれるものとする。
- 土壌の汚染に係る環境基準(平成3年8月23日環境庁告示第46号)の規定に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を2mm以下に粉砕したものにおいて、重金属等有害物質の溶出について問題のないこと。
【配慮事項】
○土壌汚染対策法(平成14年5月29日法律第53号)に関する規定に従い、製品又は使用している再生材料の焼成品を2mm以下に粉砕したものにおいて、重金属等有害物質の含有について問題のないこと。
別表
再生材料の原料となるものの分類区分 | 前処理方法 |
採石及び窯業廃土 | 前処理方法によらず対象 |
無機珪砂(キラ) | |
鉄鋼スラグ | |
非鉄スラグ | |
鋳物砂 | |
陶磁器屑 | |
石炭灰 | |
廃プラスチック | |
建材廃材 | |
廃ゴム | |
廃ガラス(無色及び茶色の廃ガラスびんを除く) | |
製紙スラッジ | |
アルミスラッジ | |
磨き砂汚泥 | |
石材屑 | |
都市ごみ焼却灰 | 溶融スラグ化 |
下水道汚泥 | 焼却灰化又は溶融スラグ化 |
上水道汚泥 | 前処理方法によらず対象 |
湖沼等の汚泥 |