令和4年3月17日に開催された第90回新型コロナウイルス感染症対策本部において、3月21日をもって、まん延防止等重点措置を終了することが決定されました。あわせて、「新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針」が変更されました。
これを踏まえ、弊省大臣官房危機管理官より、新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了、出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)、イベントの開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項等について連絡があり、当課管理指導室から下水道管理者に対して、新型コロナウイルス感染症対策の重要性に鑑み適切に実施いただきますよう事務連絡を発出したところです。
貴法人におかれましては、会員各位に周知の上、適切に対応いただきますようお願いいたします。
R4.3.18_【関係法人】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了、出勤者数の削減、イベントの開催制限等について
R4.3.18_【事務連絡】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了、出勤者数の削減、イベントの開催制限等について
①【危機管理官事務連絡】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了、出勤者数の削減、イベントの開催制限等について
②(別添1)【内閣官房事務連絡】新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了について
③(別添1別紙1)新型コロナウイルス感染症まん延防止等重点措置の終了に関する公示
④(別添1別紙2)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針(令和4年3月17日変更)
⑤(別添1別紙3)新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針変更(令和4年3月17日)(新旧対照表)
⑥(別添2)【内閣官房事務連絡】出勤者数の削減(テレワーク等の徹底)について
⑦(別添3)【内閣官房事務連絡】基本的対処方針に基づく催物の開催制限、施設の使用制限等に係る留意事項について