令和3年8月25日に、政府対策本部長より、
新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態措置等を実施すべき区域を
変更することが決定されております。
これを踏まえ、
下水道事業課事業マネジメント推進室より事務連絡を発出いたしましたので、参考に送付させていただきます。
【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更(令和3年8月25日)に伴う工事及び業務の対応について
別添資料1_【事務連絡】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更(令和3年8月25日)に伴う工事及び業務の対応について
(参考資料)【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係るまん延防止等重点措置を実施すべき区域の変更(令和3年8月25日)に伴う工事及び業務の対応について
(参考資料)【建設業者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置を実施すべき区域の変更(令和3年8月25日)に伴う工事及び業務の対応について
(参考資料)【民間発注者団体宛て】新型コロナウイルス感染症に係る緊急事態措置等を実施すべき区域の変更(令和3年8月25日)に伴う工事及び業務の対応について